車を運転していると、気づかないうちに縁石に乗り上げてしまうことがあります。
駐車場の出入り口や細い道、夜間の視界が悪いときなどは特に起こりやすく、「ドンッ」と衝撃を感じてヒヤッとした経験を持つ人も少なくないでしょう。
そんなとき、多くのドライバーが真っ先に考えるのが「これって警察に通報すべきなのか?」という疑問です。
傷がなければそのまま帰ってしまいたい気持ちもありますし、逆に後から「通報しなかったせいでトラブルにならないだろうか」と不安を抱くケースもあります。
本記事では、縁石に乗り上げたときに通報が必要な場合・不要な場合を整理し、通報しないとどんなリスクがあるのかを徹底解説していきます。
迷ったときの判断基準まで具体的に紹介しますので、同じような場面に遭遇したときの参考にしてください。


縁石に乗り上げたら通報は必要?

縁石に乗り上げたとき、通報が必要なのか不要なのかは多くのドライバーが迷うところです。
実は道路交通法の考え方に沿えば答えは明確で、「物損事故」に該当するかどうかで判断が変わります。
ここからは法律上の扱いと、実際にどんな状況で通報すべきかを整理していきましょう。
道路交通法での位置づけ
道路交通法第72条では「交通事故を起こした場合には、直ちに警察へ報告しなければならない」と定められています。
ここでいう「交通事故」とは人や車同士の衝突だけでなく、道路に設置された工作物を壊した場合も含まれます。
縁石やガードレールは自治体や道路管理者の財産であり、公共物に損傷を与えれば法的には事故として扱われます。
つまり、縁石に乗り上げた状況が「単なる運転ミス」で済むのか、それとも「物損事故」として処理すべきなのかは、破損の有無が基準になるのです。
通報が必要なケース
縁石に乗り上げた際に通報が必要となるのは、縁石に明らかな損傷が残った場合です。
たとえば縁石が欠けたりひび割れたりするケースなどは、道路交通法上「物損事故」として扱われます。
見た目には小さな破損に思えても、通報を怠れば後から責任を問われる可能性があります。
特に縁石やガードレールなどの公共物は管理者が巡回や点検で破損を発見しやすく、その時点で届け出をしていなければ「放置した」と判断されかねません。
損傷を確認した場合には、ためらわず通報しておくことが余計な疑いを避け、自分を守る最も確実な対応といえるでしょう。
通報しなくてもよいケース
一方で、縁石も車も損傷がまったくなく、単に軽く乗り上げただけで終わった場合は通報義務はありません。
駐車場の出入りで少しタイヤがかかった程度、車体も縁石も無傷というケースでは、道路交通法上の「事故」には該当しません。
ただし、見た目では異常がなくても、タイヤや足回りにダメージが隠れていることもあるため、その場で必ず確認することが重要です。
そして「もしかすると壊してしまったかも」と不安に感じるなら、迷わず通報しておくほうが後々の安心につながります。
通報しなかった場合のリスク

縁石に乗り上げても「大したことはないだろう」とそのまま走り去る人もいますが、通報をしなかった場合には思わぬ不利益やリスクが生じることがあります。
ここでは、法律上の扱いや保険の観点から、通報を怠ったときに起こり得る問題を整理します。
罰則や違反扱いの可能性
縁石を壊したのに通報をしなければ、道路交通法第72条に定める「報告義務違反」とされる可能性があります。
違反と判断されれば反則金や点数加算の対象となり、累積点数が重なれば免許停止になる可能性もあります。
さらに問題なのは、現場を離れた行為が「当て逃げ」とみなされる点です。
いまや防犯カメラやドライブレコーダーが広く設置されており、事故の有無は後から容易に確認されます。
その場で誰も見ていなくても、映像が残っていれば逃れられません。
通報を怠ることは処分のリスクを高めるだけでなく、自らの信用を損なう結果にもつながるのです。
保険が使えないリスク
縁石を壊したのに通報をしなければ、その後に保険を使う際に大きな支障が生じます。
任意保険の対物賠償を使うには警察が事故を受理し、交通事故証明書を発行することが前提です。
届け出をしていなければ証明書は発行されず、そのままでは保険会社も事故として認めません。
後日、防犯カメラなどから破損が発覚すれば警察に呼び出され事故処理が行われることはありますが、通報を怠った事実は「報告義務違反」として不利に扱われ、保険の支払い判断も厳しくなります。
さらに問題なのは、通報を怠った行為そのものが法律違反になる点です。
さらに通報を怠った行為そのものが法律違反となり、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金を科される可能性があります。
現場を離れたと見なされれば「当て逃げ」として違反点数5点に加え、1年以下の懲役または10万円以下の罰金といったより重い処分の対象にもなります。
当て逃げすることで得られる利点はなく、結果的に経済的・法的な負担が大きくなる点を理解しておく必要があります。



判断に迷ったときの対処法

見た目に問題がないように思えても、完全に安心とは言い切れません。
公共物に破損があった場合は後から発覚して責任を問われることがありますし、自車の修理に保険を使いたい場合も交通事故証明書がなければ任意保険は使えません。
こうしたリスクを考えれば、最終的には「迷うくらいなら通報しておく」ことが自分を守る行動になります。
通報して損をすることはなく、むしろ不安を解消し、後々のトラブルを防ぐ最も確実な手段なのです。
縁石や車体に傷が残れば物損事故として通報が義務づけられ、怠れば「報告義務違反」や「当て逃げ」と見なされるおそれがあります。
一方で、損傷がまったくない場合は通報義務はありませんが、タイヤや足回りに見えないダメージが残ることもあるため、慎重な確認が欠かせません。
まとめ:縁石に乗り上げたら冷静に確認と判断を
縁石に乗り上げたとき、通報が必要かどうかは「損傷の有無」で判断できます。
縁石や車に傷や亀裂が残れば物損事故として通報義務があり、怠れば修繕費を自己負担するだけでなく、報告義務違反として罰則や点数加算を受けるリスクもあります。
一方で、損傷がまったくない場合は通報不要ですが、不安があれば通報して記録を残しておくのが賢明です。
後から発覚した場合でも事故処理はされますが、届出の遅れは保険利用に不利に働く可能性があります。
つまり「迷ったら通報」が最も確実な対応です。
経済的にも法的にも余計なトラブルを避けるため、冷静に確認し、必要なときはすぐ警察へ連絡することを習慣にしましょう。


