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横断歩道で自転車は優先される?譲らない車との関係を徹底解説!

横断歩道で自転車は優先される?譲らない車との関係を徹底解説!

「自転車は軽車両だから、横断歩道では優先されない」と思っていませんか?

結論:自転車でも車は止まらなければ違反になるケースがあります

たしかに自転車は法律上「歩行者」ではありませんが、横断歩道で渡ろうとしている自転車を無視して通過することは、場合によっては交通違反になります。

実際、車が一時停止を怠れば、「横断歩行者等妨害等違反」として反則切符を切られる可能性もあります。
つまり、自転車だからといって止まらなくてもよい、という認識は大きな誤解なのです。

この記事では、自転車と車の関係を正しく理解するために、法律の根拠や実例を交えて分かりやすく解説します。

自転車は「軽車両」だが、横断歩道では例外あり

法律上の扱い:自転車=軽車両

道路交通法では、自転車は「軽車両」と分類されており、通常は車道の左側を走行するのが原則です。
歩道や横断歩道では基本的に「歩行者」とは区別される存在です。

ただし、ここが重要です。

道路交通法38条が定める「横断歩道での義務」とは

車は「歩行者等の通行を妨げてはならない」

道路交通法第38条では以下のように定められています。

第38条
車両等は、横断歩道を横断しようとしている歩行者等がいるときは、一時停止しなければならない。

この「歩行者等」の中には、自転車も含まれる場合があるというのがポイントです。
特に、自転車が横断歩道の前で明確に渡ろうとしている様子が見える場合には、車は一時停止する義務があります。

どういうときに車は止まらなければならないのか?

以下のような状況では、停止義務が発生します:

  • 自転車が横断歩道の手前で停止し、左右を確認している
  • 横断しようとする素振りが明らかにある
  • 歩行者と一緒に渡ろうとしている
  • 警察官が現場で確認している

これらのケースで車が停止せず通過した場合、横断歩行者妨害等違反として取り締まりの対象になる可能性が高いです。


違反すればどうなる?罰則と点数

横断歩行者等妨害違反の内容

  • 反則金:9,000円(普通車)
  • 違反点数:2点
  • 違反名:「横断歩行者等妨害等違反」

実際、各地で警察がこの取り締まりを強化しており、ドライブレコーダーの映像を証拠にして場合によっては摘発されるケースもあります。


自転車に乗ったまま横断歩道を渡っていいの?

原則:降りて渡るのが安全

自転車が横断歩道を渡る場合は、降りて押して歩くことで「歩行者」として扱われるため、車は確実に止まる義務があります。

一方で、自転車は乗ったままでも歩行者を妨害しない限り横断歩道を渡ってもよい、とも決められています。

  • 車側に停止義務が発生するかどうかが曖昧
  • 事故時の過失割合で自転車側が不利になる可能性あり

といったリスクがあります。


自転車横断帯がある場合はどうなる?

自転車横断帯では乗車のまま渡ってOK

横断歩道の横に設けられた「自転車横断帯」がある場合、そこを自転車で渡るのは法的に認められています。

この場合も、車両側には一時停止義務があります(道路交通法第38条)。
ただし、自転車横断帯がない交差点では、乗ったまま渡っても優先されるとは限りません。


SNSの声(自転車だから止まらなくていいと思って通過→違反切符)

ここからはSNSの声を見ていきましょう。

法改正はいつアップデートされるかわからないので、一昔前の常識が現在は通用しない、なんてことはよくある事です。

キップを切られてからでは遅いので、そうならないように気をつけましょう。

このように、自転車だから止まらなくてもいい、という認識で運転するのは非常に危険です。

近年、横断歩道での取り締まりは強化傾向にあるので、注意するに越したことはありません。


【まとめ】自転車でも「止まらなければ違反」になることを知っておこう

最後にポイントを整理します。

状況車の停止義務自転車の扱い
自転車が渡ろうとしている(明らかに確認できる)必要あり(違反対象)軽車両だが「歩行者等」に含まれる扱いになる場合あり
自転車が降りて渡る停止義務あり完全に歩行者扱い
自転車が急に飛び出した義務なし(ただし減速努力は必要)危険行為になる可能性あり

つまり、ドライバーは「歩行者だけでなく、自転車も渡る意思が見えたら止まる」という意識を持つことが大切です。

また、自転車に乗る側も「止まってもらって当然」と思わず、安全確認と譲り合いの気持ちを持つことが事故防止につながります。

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