車を運転していて
「明らかに整備されていない」
「異常な音や黒煙を出している」
「違法改造のようで怖い」
と感じる車に遭遇したことはありませんか?
そんなとき、「この車って通報できるの?」という疑問が浮かぶのは当然のことです。
- 整備不良の車は通報できるのか?
- 通報先と正しい方法は?
- 通報時に注意すべきポイントは?
といった疑問をわかりやすく解説します。
安全への配慮を前提に、どのように対応するのが適切かを考えるための参考にしていただければと思います。
「整備不良」と「違法改造」の違いとは?

整備不良とは:部品の劣化や故障による保安基準違反
整備不良とは、定期的な点検や整備がされておらず、安全性や公害防止の面で基準を満たしていない状態を指します。
たとえば次のようなものです。
- ブレーキランプが切れている
- タイヤが摩耗しすぎている
- ワイパーが機能していない
- 排気ガスが黒煙を上げている
これは車の整備不備による「保安基準違反」で、警告や罰則の対象になります。
違法改造車とは:意図的なルール違反のカスタム
違法改造車とは、保安基準を逸脱する形で意図的に手を加えられた車両であり、通常の車検には通らない状態のものを指します。主に以下のような改造が該当します。
- 爆音マフラーの装着(騒音規制違反)
- ハの字キャンバーなど極端な足回り改造(走行安定性の喪失)
- フルスモークなど透過率違反のガラス
- ナンバーの傾けやカバーの装着(視認性の妨げ)
これらの違法改造は、単なる整備不良とは異なり、安全面や公共マナーへの影響が大きいため、法律上もしっかりと規制されており、指導や取り締まりの対象となることが多くなっています。
実際は境界があいまいなケースも多い
たとえば
「爆音マフラーがついているが車検対応マフラーかもしれない」
「タイヤがハの字だけど基準内かもしれない」
など、見た目だけでは違法かどうか判別しづらいことも多いです。
だからこそ、「なんとなく怪しい」と感じた段階で、通報先を知っておくことが重要です。
違法改造・整備不良の車は通報できる?対応先を紹介

緊急時(危険運転・事故の恐れあり)は110番へ
- 明らかに危険な走行をしている
- 部品が脱落しそうな状態
- 道路上で事故を起こしかけている
このような場合は緊急性が高いため警察(110番)への通報が適切です。
場所や車種、ナンバーをできる範囲で伝えましょう。
緊急性がない場合は「国土交通省」や「運輸支局」へ
見た目は明らかに怪しいが、今すぐ事故につながりそうではない、というケースなら、国土交通省が設けている「不正改造車通報窓口」が活用できます。
- オンラインフォームで簡単に通報可能
- 匿名での情報提供も可能
- 適宜、車両調査や是正指導が行われる
🔗不正改造車を排除しよう(国土交通省)
🔗車通報窓口システム(国土交通省)
さらに、各地の運輸支局にも相談窓口が設けられています。
「ここまで言っていいのかな…」と迷う場合でも、“事実だけを共有する”というスタンスで伝えるのがポイントです。
通報時に気をつけたいポイント

無理な接近や撮影は避ける
「証拠を押さえよう」として、走行中の車を追いかけたり、無理にナンバーを撮影しようとするのは危険です。
あくまで安全な距離から、可能な範囲での情報収集に留めるようにしてください。
判断に迷ったら、見たことだけ伝える
「違法かどうか自信がない」という場合でも、
- 「マフラー音が異常に大きかった」
- 「後部ナンバーが斜めになっていた」
- 「窓ガラスが完全に黒く中が見えなかった」
など、自分の目で見た範囲の事実だけを通報することが大切です。
最終的な違法性の判断は、国交省や警察などの専門機関が行います。
通報者に責任が問われることは通常ありません(※虚偽通報や悪意ある通報は除く)。
まとめ:通報は「義務」ではなく、社会全体の安全意識の一環
整備不良や違法改造の車を見かけたとき、「これって本当に大丈夫?」と不安を感じるのは自然なことです。
そういった時に、どこに相談すればよいのかを知っておくこと自体が、安全意識の一歩になります。
- 整備不良=日常整備不足による保安基準違反
- 違法改造=意図的なルール違反のカスタム行為
- 緊急性がある場合は警察へ、そうでなければ国交省や運輸支局へ通報
- 通報時は、冷静に事実だけを伝える姿勢でOK
無理に通報をすべきとは言いませんが、「気になったことを共有する」というスタンスでも、事故の未然防止や法令順守の促進につながる可能性があります。
「正義感から動く」というよりは、公共の安全を少し意識する行動として、無理のない範囲で考えてみてください。